This subject translated into
Full Description
裁決
5裁決の形式
] 日本語 [
القضاء
5- صفة القضاء
[اللغة اليابانية ]
ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー
محمد بن إبراهيم التويجري
翻訳者: サイード佐藤
ترجمة: سعيد ساتو
校閲者: ファーティマ佐藤
مراجعة: فاطمة ساتو
海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区)
المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض
1429 – 2008
5-裁決の形式
● 裁判官は紛争の当事者らが彼のもとを訪れたら、誰が原告かを訊ねます。あるいは彼らの内のいずれかが開口するまで、沈黙することも出来ます。そして原告を名乗り出る者に先に喋らせ、被告がその内容を認めるならば、裁判官は被告に対して原告の権利を認めるべく裁決を下します。
● しかし被告が訴えの内容を否定する場合、裁判官は原告に証拠の提示を求めます。そして証拠が提示されたり、または証人が連れられて来たりしたら、それを調査したり、あるいは聴取をした上で、裁決を下します。既述のように特別な状況を除いては、裁判官は確証のない単なる伝え聞きによって裁決を下してはなりません。
● もし原告にいかなる証拠や証人もない場合、裁判官は原告に、彼が被告に対して被告自身の無実を確証するための誓いをさせることが出来ることを伝えます。そして原告がそれを求めれば、裁判官は被告に無実の誓いをさせ、彼の無実を認めます。
● しかし被告が誓いを回避し、それを拒むのであれば、裁判官は原告の訴えを認める裁決を下します。というのもそのような態度は、被告の訴えの正当性を示す明らかな証拠となるからです。
● また裁判官は被告が誓いを拒否した場合、逆に原告にそれを要請することも出来ます。それは特に原告の訴えの信憑性が高い場合において勧められ、そして原告が要請通りに誓いを行ったら、彼の訴えを認める裁決を下します。
● また被告が自らの無実を誓い、裁判官がそれを認めた後に、原告が彼の訴えの正しさを示す証拠あるいは証人を提示した場合、裁判官はそれによって原告の訴えを認める裁決を下します。というのも無実の誓いは係争自体に終止符を打つだけのものであって、真理を左右するものではないからです。